上巳の節句 桃の節句

「伝統工芸士」「節句人形工芸士」「伝統工芸品」「伝統的工芸品」などなど、似て非なる言葉の意味について

御節句の世界に限らず、日本の手工芸の文化や技術を保護するとして様々な団体による様々な認定方法があります。
今回はその「言葉」の意味を調べてみます。
これによって

・職人や作家に与えられる肩書の意味
・工芸品そのものの肩書やくくり
・似たような言葉の違い

などがわかるようになると思います。

1, 作品・商品・成果物を指して表現する言葉とその意味について

伝統的工芸品
伝統工芸
伝統工芸品
工芸品

これらの言葉は簡単にいうと
「伝統的工芸品」と「それ以外全て」
の二つに分けられます。

1-1, 伝統的工芸品」の意味について

「伝統的工芸品」とは
・主として日常生活の用に供されるもの
・その製造過程の主要部分が手工業的
・伝統的な技術又は技法により製造されるもの
・伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの
・一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの
(伝統的とはおよそ100年間以上の継続を意味)
(少なくない数の者とは10企業以上または30人以上が想定)
上記5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/index.html

という説明がありますが、個人的な解釈で簡単に言うと

「伝統的工芸品」とは

「昔からの決められた材料を元に、多くの人がマニュアル通りの作り方で手作りした日常生活でよく使う商品のこと」

という意味ですよね。

伝統工芸品の一覧は以下のサイトから見ることができます。
工芸品を知る

その中でも人形に関するカテゴリは以下となっています。
人形・こけし

雛人形や五月人形も、該当する作品があるようですね。
ただ、実際の市場においてこの「伝統的工芸品」の指定(よく「伝産品」と呼びますが)のある商品はほとんどありません。
木目込雛において「真多呂人形」や「鈴木賢一」「柿沼東光」などの高級品で伝統マークが貼ってあるものが少しあるのですが、
衣装着雛では見たことが無いです。

一応、衣装着雛でも「告示」を読むと認定される条件がありますが、全てクリアしたものを作るには厳しいと見えます。

たとえば「江戸節句人形」の告示のなかで「人形にあっては」という部分のいくつかを簡単に記載すると
・「頭」は
 「桐塑(とうそ)の生地押し」、「白雲土の素焼き」「木彫り」のいづれかによること

 →これをクリアするのは難しい。
  現代はほぼ全て型から「石膏」で作る。型はシリコンが多い。

「胡粉塗り」は
 「桐塑頭」及び「木彫頭」は、「地塗り」、「置上げ」、「中塗り」及び「切出し」をした後、三回以上の「上塗り」をすること。

 →そもそも代替手段によって、今の人形は胡粉塗りを要する部分は無い。

「面相描き」は、
 義眼を用いるものにあっては、小刀による開眼の後、眉毛及び髪の生え際を面相筆又は細筆を用いて墨描きし、「口紅入れ」をすること。
 義眼を用いないものにあっては、面相筆又は細筆を用いて「墨描き」をする

 →「義眼を用いるもの」っていうのは衣装着雛についてるお顔です。ガラスの目が入っています。
  「義眼を用いないもの」っていうのは木目込雛ですね。大体が筆で手描きしています。
  この条件については、大体はこのように作っているのでクリアできていると思います。

衣裳の「裂地」に裏打ちをする場合は、和紙を用い、「袋貼り」によること。
 →いや、普通の人はなんのことかわからないですよね。衣装を作る際の裏の処理の事です。
 裏打ちっていうのは、言葉を「生地の裏の処理」って置き換えていいと思います。
 和紙をはるんですが、ふくろ張りっていうのは、和紙全体にべたべたとノリを塗らないで外枠だけ塗ってね。 そうしたら生地が伸び縮みしても自然に動くよっていうことで。
 これも、まあ、工房によって違います。
 和紙ではなく違う代替素材を使っている所も多いですし、和紙は和紙でもどこどこの和紙が一番だよっていうところもあるし。

人形にあっては、次の原材料を使用すること。
 桐塑又は木彫りに使用する用材は、キリ又はこれと同等の材質を有するもの
 衣裳に使用する生地は、絹、綿又は麻織物
 髪に使用する糸は、絹糸、人毛又はヤクの毛
 →これも実現するにはコストがかかりますよね。難しいし、ここまでやる意味がないと思っている工房も多いでしょう。

1-2, 「工芸品」や「伝統工芸」「伝統工芸品」の意味について

「的」という文字をつけないこれらの言葉としては、
上記のような条件や制約を設けずに作った文化的な商品という意味ととらえています。

たとえば、雛人形や五月人形であれば、
一般的な市場にある雛人形は全て伝統工芸とか、工芸品と言っています。
高い技術や技法で作った物が「工芸」であり、それが文化的(日用品)として受け継がれてきたものです。

だから、五月人形や雛人形の例でいうと、
「伝統[的]工芸品」は素材や作り方が厳密に決められているが、
その制約に縛られずにづくっている物は「工芸品」「伝統工芸品」と呼びます。

雛人形であれば、現代はお顔は石膏で作るのが一般的ですがそれによって「伝統[的]工芸品」ではなく「伝統工芸」と呼ぶわけですね。
五月人形でも、鹿皮(しかがわ)をそろえるのは大変なので、豚皮(とんぴ)を使うと。それは「伝統[的]工芸品」ではなく「伝統工芸」と呼ぶわけです。

製法や素材を追い求めると大体は「伝統[的]工芸品」に行きつくことが多いです。
素材に関しては顕著で、現代の代替素材を使った作りは変色変形などが起こりやすくそれらはネガティブな劣化と感じられ価値の向上は見込めません。
反対に100年以上の歴史をもつ「伝統的」な素材というものは、変色や変形が起こりにくく、それらはポジティブな変化(味が出る、深みが増す等)と感じられ価値が向上する場合もあります。

代替素材の例としては

・絹・シルク → ポリエステル、レーヨン等
・漆 → カシュー漆、化学塗料等、
・鉄・真鍮などの伝統的な金属 → 加工の容易なアルミ、プラスチック
・藁や桐塑(とうそ)を使った胴体 → 発泡ウレタン成型による胴体
・鹿革 → 豚皮、牛革

などなど、色々とあります。

1-3, 各都道府県の独自の指定・認定「伝統工芸品」について

「伝統[的]工芸品」ではなくとも、それぞれの都道府県が評価に値する地元の品々に、独自の規定によって認定を与えています。
つまり、それぞれの都道府県が外部に自慢したい逸品ということですね。

1-3-1, 東京都の指定・認定「伝統工芸品」

この制度は<東京都伝統工芸士会>によって運営されています。
https://www.dentoukougei.jp/

認定にかかる要件や、指定されている工芸品の一覧については以下のページから見ることができます。
<東京の伝統工芸>
https://www.dentoukougei.jp/tokyo/

下記の要件を備える工芸品について、「東京都伝統工芸品産業振興協議会」の意見を聞いて、知事が東京都伝統工芸品に指定したものです。
・製造工程の大部分が手工業的である事。
・伝統的な技術または技法により製造されているものであること。
・伝統的に使用されてきた原材料により製造されるものであること。
・都内において一定の数のものが、その製造を行っていること。

御節句の業界としては、
・江戸木目込人形(えどきめこみにんぎょう)
 https://www.dentoukougei.jp/tokyo/04.html
・江戸押絵羽子板(えどおしえはごいた)
 https://www.dentoukougei.jp/tokyo/23.html
・江戸甲冑(えどかっちゅう)
 https://www.dentoukougei.jp/tokyo/24.html
・江戸衣裳着人形(えどいしょうぎにんぎょう)
 https://www.dentoukougei.jp/tokyo/21.html

辺りが該当していますね。
この<東京都伝統工芸士会>は、その名の通り、「工芸士」の認定もしています。
これについては、下の「都道府県指定の伝統的工芸士」の部分で説明します。

1-3-2, 埼玉県の県指定伝統的手工芸品

埼玉県は、人形業界において「人形のメッカ」と言われるほど職人や工房の多い地域です。
その分、その仕事に携わる事業所も多いですし、その仕事の内容からも指定品に選ばれています。
以下のサイトでは埼玉県の指定30品目が詳しく案内されています。
・<ちょこ旅>
 https://chocotabi-saitama.jp/tradition/

この30品目のうち節句に関係する物は
・岩槻人形(雛人形)
 https://www.doll.or.jp/
・岩槻人形(江戸木目込人形)
 https://www.doll.or.jp/
・鴻巣びな(雛人形)
 https://kounosu-portal.jp/article/hina_kounosu
・春日部押絵(押絵羽子板)
 http://www.kasukabe-tokusan.jp/2hagoita/hago_top.html
・越谷ひな人形
 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotion/rekisibunka/dentokogyo/hinaningyou.html
・越谷張子だるま
 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotion/rekisibunka/dentokogyo/daruma.html
・越谷甲冑
 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotion/rekisibunka/dentokogyo/kattyu.html
・所沢人形(雛人形)
・所沢人形(押絵羽子板)
・鯉のぼり(手がき鯉のぼり)

となりますが、多いですね。
埼玉県でもこの指定工芸品の作家を「工芸士」認定しています。
これについては、下の「都道府県指定の伝統的工芸士」の部分で説明します。

1-3-3, 京都府の伝統的工芸品等

伝統の都、京都にももちろん独自の指定があります。

京都を代表するブランドである伝統工芸品や伝統食品について、条例に基づく指定を行い、全国に向けて総合的な情報発信を行っています。
・「京もの指定工芸品」の指定
 京都を代表する工芸品を「京もの指定工芸品」として指定
https://www.pref.kyoto.jp/senshoku/dento.html

上記のページには指定品一覧がありますが、やはりとても多いです。

ただ、節句に関するものは「京人形」となります。
https://www.pref.kyoto.jp/senshoku/ningyo.html

そして京人形は、前述しました「伝統的工芸品」においても指定されております。
「工芸品を知る 京人形」のページ
https://kougeihin.jp/craft/1307/

また、京都では「京都伝統工芸協議会」という組織があります。
こちらはいわゆる任意の団体で、

京都の伝統工芸22業種29団体にて組織。京都伝統工芸の振興発展のため、各種研修会・講習会等の開催、伝統工芸普及パンフレットの作成配布等を主事業とする。近年では、特に、消費者への啓発と需要開拓に力を入れており次のような事業活動を行っている。

という活動を行っていますが、この団体のおいても「京都の伝統工芸」として「京人形」が指定されています。

作り手や工房を指して表現する言葉とその意味について

作り手を指す言葉は色々あります。

・卓越した技能者(現代の名工)

・日本の伝統工芸士

(社)日本ひな人形協会 節句人形工芸士認定

その他各都道府県の団体による伝統工芸士認定など

・なにわの名工

2-1, 卓越した技能者(現代の名工)

卓越した技能者表彰制度に基づき、厚生労働大臣によって表彰された卓越した技能者(卓越技能者)の通称である

あらゆる職種からの人選により、年150名程度が表彰されています。
選定にあたっては、
(1)きわめてすぐれた技能を有する者
(2)現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者
(3)技能を通じて労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者
(4)他の技能者の模範と認められる者
の全ての要件を満たす必要があるります。

そのうえで、以下のいずれかの推薦が必要となります。
1、都道府県知事からの推薦
2、全国規模の事業団体・連合体・社団・財団からの推薦
3、その他当該表彰を受ける者の推薦に当たる者が推薦した者(就業している全ての技能者…一般の推薦者)

この推薦については、1と2はハードルが高いのですが、3については結局だれでも推薦可能と読み取れますね。
もっと詳しくは
こちらの [ 技能者表彰実施要領 ] をご覧下さい。

人形業界でも表彰者がいらっしゃいますがそれほど多くはないです。
要件と推薦のクリアする労力もけっこうありそうですので、人形業界として推薦する・される方自体が少ないのかもしれません。

2-2, 日本の伝統工芸士

日本伝統工芸士会(にほんでんとうこうげいしかい)は、経済産業省所管の伝統工芸士で構成された団体。1981年(昭和56年)設立。

とありますが、日本伝統工芸士会については団体自体のサイトやページは存在しない(見つけられない)ため、よくわかりません。
認定者を検索するページは以下となっています。
http://www.kougeishi.jp/

技術者を認定するのは「一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会」がおこなっているようです。
https://kyokai.kougeihin.jp/data/

(1) 伝統工芸士認定等事業
産地での実務経験12年以上の現役従事者で、伝統的な技術又は技法に熟練した従事者に実技・知識・面接試験を実施。「伝統工芸士」として認定し、称号を付与する。

ただ、認定を受けるためにはおそらく入会する必要があると思います。
会員のご案内

(※称号や肩書をつけるために入会・年会費が発生するのはよくあることです)

2-3, (社)日本ひな人形協会 節句人形工芸士認定


(一社)日本人形協会による節句人形工芸士認定制度について

節句人形工芸士に認定されるには、
次のような条件を満たす必要があります。
○ (一社)日本人形協会の会員である者。
○ きわめてすぐれた技術、技能を有すると認められる者。
○ 技術、技能を通じて、他の技術者の模範と認められる者。


工芸士一覧(R3,8,16現在)
https://www.ningyo-kyokai.or.jp/about/pdf/kougeishi.pdf
有名なメーカーや工房も見ることができるのではないかと思います。

こちら工芸士認定・維持には入会・年会費が発生しますね。

2-4, 都道府県指定の伝統的工芸士

各都道府県において、独自の制約・規定で選定された伝統工芸士認定制度を設けています。

2-4-1, 東京都の認定制度・工芸士

大都市東京にあっても、伝統工芸士を認定する制度があります。
<東京都伝統工芸士会>
https://www.dentoukougei.jp/

この認定制度は 東京都が指定する 伝統工芸品の製造に従事する技術者のうち、特に高度な卓越した伝統的技術・技法を有するものに東京都知事が「東京都伝統工芸士」として認定し、称号を授与すること により、技術者の社会的評価を高め、伝統的技術・技法の維持向上と技術習得意欲の増進をはかり、技術者の地位向上と後継者の確保に資することを目的に昭和62年9月に設けられました。
なお、東京都伝統工芸士の資格要件は下記の要件を備える者のうちから、「東京都伝統工芸品産業振興協議会」の意見を聴いて東京都知事が認定します。
・東京都指定伝統工芸品の製造に実務経験が15年以上あり、現在もその製造に従事していること
・高度な伝統的技術・技法を有していること
・伝統工芸品産業振興事業の推進に協力しており、今後も協力できること

とあります。
また、

都の伝統工芸士認定の基準である
「伝統工芸品産業振興事業の推進に協力しており、今後も協力できること」
への 一環として、都の伝統工芸士の方は当会への入会が義務付けられています。

とありますように、会員=認定工芸士 という事です。
会員は以下のページから確認できます。
https://www.dentoukougei.jp/kougeishi/

とても多いですが、この中で御節句に関係するのは
・江戸木目込人形
 柿沼 正志 → 柿沼人形・柿沼東光
 金林 健史 → 真多呂人形
 木村 安子 → 木村一秀
 松崎 光正 → 幸一光

・江戸衣裳着人形
 横山 一彦 → 横山人形店 眼楽亭富久月

・江戸押絵羽子板
 野口 豊生 → むさしや豊山

・江戸甲冑
 市川 弘行 → 市川光玉
 大野 正和 → 龍玉
 加藤 鞆美
 加藤 博
 加藤 良
 小柴 康平
 小柴 康彦
 鈴木 道男 → http://www.suzukine.com/

甲冑関係が多いですね。ですが、表具やからかみなどのほかの職種であっても関わりがあると考えられます。
また、上記の多くの方は、前述の「日本の伝統工芸士」としても認定されておられます。
加藤性の工芸士は、一族が甲冑の仕事をされていますね。

2-4-2, 京都府の認定制度・工芸士

他の県、例えば京都では、

・「京もの認定工芸士」

京都府では、未来の伝統産業を担う若手職人から広く作品を募集し、その中でも特に技術に優れ、意欲あるものに対し、若手職人「京もの認定工芸士」の称号を授与しています。
令和2年2月時点で、新たな認定者6名を加え、計157名の「京もの認定工芸士」が誕生しています。
若手職人「京もの認定工芸士」一覧

・京都府伝統産業優秀技術者(京の名工)

[ 目的 ]
府内の伝統産業に従事し、優れた技術をもって、多年にわたりその振興と発展に寄与した方々を表彰し、併せて後継者の育成を図ります。
[ 要件 ]
年齢が満60歳以上であること
府内において同一の業種に30年以上従事していること
熟練した優秀な手仕事の技術を有し、他の技術者の模範となっていること
http://www.pref.kyoto.jp/senshoku/1310096307661.html

などがあります。
さすが京都ですね。伝統・文化そして技術・技能を評価する制度がもっとありそうです。
もちろん、京人形や京甲冑といった御節句の文化も評価されているようです。

2-4-3, 埼玉県指定の伝統工芸士

たとえば、節句人形のメッカである埼玉県では、埼玉県伝統工芸士認定の制度がありますね。

埼玉県伝統工芸士認定証交付式・埼玉県伝統的手工芸品産業産地功労者表彰式を行います。― 伝統工芸士3名、産業産地功労者1名を決定 ―
、県指定の伝統的手工芸品(20産地30品目)の製造に従事している技術者のうち、高度な技術・技法を有する方を「埼玉県伝統工芸士」として認定

ただ、認定工芸士一覧などの資料はありませんので、実際どんな方々が認定されているかを調べるのは苦労しそうです…。

2-4-3, 大阪府指定の伝統工芸士

そして大阪でも「なにわの名工」という制度がありますね。

[ 目的 ]
優秀な技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図ることを目的とする。
[ 要件 ]
1 きわめて優れた技能を有し、その技能が府内にお いて第一人者として認められる者。
2 表彰日現在、優秀な技能を持って、15年以上の実務経験を有し、かつ、その職業に従事している満年齢35歳以上の者。
3 職業を通じて、後進技能者の指導、あるいは教育、訓練に携わり、技能者の育成に寄与したこと及び技能に関する工夫、改善等によって生産性の向上に役立ったこと等により、労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者。
4 勤務成績、日常行為等において、他の技能者の模範と認められる者。
5 大阪府内に居住又は府内の事業所に勤務する者。(自営業主及び家族従業者を含む。)
https://www.pref.osaka.lg.jp/nokai/shinkou/meikou.html

大阪の雛人形工房である工房松寿(しょうじゅ)さんはなにわの名工として表彰されておりましたね。

まとめ

これらの様々な制度は、日本の伝統文化である工芸品と、その歴史と技法を守り保存するための制度です。
これからも技術を絶やすことなく製品を作り続けるための仕組みの一つです。
また、製品や製法そのものをブランディングすることで、消費者に魅力をあたえ付加価値をもたらすことができます。

ただし、あくまで制度であるという事も忘れてはなりません。

認定・表彰をされていなくとも素晴らしい技能や素晴らしい改善がされた作品もあります。
ですから、公平で真実の目でそういったものを紹介していくことが私たちの仕事だと思っています。